住宅取得資金贈与非課税『相続時精算課税制度』



 

 

こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。
前回、住宅を取得する時に父母や祖父母からの資金援助を貰った際の、贈与税非課税制度について書きました。
前回の記事を読んでいない方は、こちらから。↓ ↓ ↓
「住宅取得資金の贈与税非課税について。」

 

今回は、非課税にする別の方法として『相続時精算課税制度』について、基本的な説明です。
最初に大前提として、この相続時精算課税制度の利用をお勧めするのは、父母からの資金援助で、将来相続が発生しても相続税が課税される見込みがない方です。

 

一つの目安として、相続税の基礎控除額は、
3,000万円+法定相続人の数×600万円
となります。
例として、相続人が、配偶者と子供2人の場合、3,000万円+1,800万円=4,800万円以内の相続財産であれば、相続税が掛かりません。(生命保険料など、実際は他にも控除の制度があります。)
現在、毎年日本中で相続が発生していますが、相続税が課税されるのは、全体の8%と言われています。あくまでも、日本全体での平均なので、東京や大都市等では、もっと高い割合になります。
ほとんどの方にとっては、相続税が掛からないのですが、仮に不動産等の資産が多かったり、法定相続人が少なく基礎控除が少ないことなどにより、相続税が課税される可能性がある方は、1次相続から2次相続までを考えて、いろんなパターンがあるので、安易に相続時精算課税制度を利用しない方が良いです。
さて、『相続時精算課税制度』の内容についてです。
原則、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合、2,500万円までは、その時点では、非課税となります。
平成33年12月31日までは、住宅の取得等のための資金援助を、父母又は祖父母から贈与を受けた場合は、特例として贈与者の年齢が60歳未満でも制度の適用が受けられます。
『贈与時点では、非課税』というのは、制度の名前の通り、「将来、相続が発生したに、贈与財産も合わせて精算して課税しますよ。」という事です。
なので、相続税の非課税というよりは、後送りしているだけなのです。
ただし、前述の通り、将来相続税が課税される見込みがない方にとっては、実質、非課税制度となります。
資金援助の額が、住宅取得資金の贈与の非課税制度では、カバーできない金額を援助する場合には、有効な制度かと思います。
仮に今(平成30年11月)に、省エネ等住宅に該当する住宅取得のための資金贈与の場合、住宅取得資金贈与の非課税制度(1,200万円)+相続時精算課税制度(2,500万円)=3,700万円までは非課税となります。
ちなみに、相続時精算課税制度と基礎控除とは併用できません。
というのは、そもそも、暦年課税の基礎控除と相続時精算課税制度は、お金に限らず何かしらの財産贈与を受ける時の非課税枠として、どちらかを選択しなければなりません。
そして、相続時精算課税制度を選択した場合は、後になって暦年課税に戻ることは出来ません。
限度額の、2,500万円まで非課税で贈与を受けられますが、2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税が課税されます。
期限にも制限はありません。何年、何十年経っても、相続が発生した時点で、この制度を利用してからの贈与分を相続課税価格に入れて計算されます。
暦年課税は、1年単位での精算で、超過分は、その額によっての累進課税となっています。
なお、暦年課税か相続時精算課税制度の選択は、贈与者に対しての選択なので、例えば、父母から各々贈与を受ける場合、父からの贈与は、暦年課税を適用して、母からの贈与は相続時精算課税制度を適用することが出来ます。
「暦年課税」・「住宅取得資金贈与の非課税」については、こちらをご覧ください。
「住宅取得資金の贈与税非課税について。」
※相続などが絡む場合は、相続に強い!税理士や弁護士にご相談することをお勧めします。

 

基本的な部分をご説明しましたが、ご質問等ありましたら、どしどしお問い合わせください。

 

お気軽にお問い合わせください。

クリックで、お問い合わせフォームへ。

 




 

 

Follow me!