「住宅取得資金贈与の非課税特例」消費税10%での経過措置



 

こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。

今年は、梅雨が長くしっかり雨が続いたため、「夏だ~!」と思ったら、あっという間に8月もあと1週間となりました。

 

ここ数日、ピークの暑さも和らいで、なんかもう秋が来てしまうのではとも思ってしまいます。

 

ところで、あと1ヶ月後の10月には、消費税が10%に上がります。

世の中では、駆け込み需要がどれほどの盛り上がりとなっているのでしょうか?!

 

不動産購入や建物建築に際しても、諸々の項目で消費税がかかわりますので、2%アップは何十万円の差が出てしまうことも。

 

ただ、お住い購入については、家電何かとは違い、「どうせ来年買うなら今の内に買ってしまおう。」と言った事でもなく、大前提に気に入った物件とのめぐり合わせが必要であり、ご契約からお引き渡しまで半年以上となる場合もありますので、所謂、「駆け込み需要」を意識してのお住い探しは冬の時からの準備が必要でした。

 

今からだと、完成済みの物件であれば、急げば、1ヶ月以内でのお引き渡しも可能ですので、もし、気に入った物件が見つかり、迷っている段階の方にとっては、一つの後押しになるかもしれませんね。

 

そして、消費増税にともない、不動産購入に関する税金についても、控除の枠が広がるなどの措置が取られます。

 

その中で、先日もご相談を受けたのですが、

「住宅取得資金の援助(贈与)を受けた場合の非課税」についても変更点があります。

 

自身が居住する住宅の新築、取得又は増改築等に使う資金を2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与してもらった場合に、諸条件を満たせば、一定の金額まで非課税となる特例です。

 

新築または取得する建物が、断熱性能や耐震性能等において一定の基準を満たす建物「省エネ等住宅」の場合と、それ以外の場合でも非課税限度額が変わります。

 

消費税が10%の場合の非課税限度額

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円   700万円

 

ちなみに、現行の消費税8%では、2020年3月31日までの省エネ等住宅の場合は、1,200万円が非課税限度枠となりますので、なかなか、ここまでの贈与は少ないかとは思いますが、該当する方にとっては大きいですよね。

 

詳細については、必ず税務署へのご確認・ご相談をお願いします。

また、国税庁ホームページも参考にご覧ください。

クリックでリンクサイトへ移動します。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】

 

その他、不動産ご購入について、お気軽にご相談ください。

 

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