相続登記はお早めに! 法定相続人は誰?
(2021年7月9日時点でのブログ記事の情報です。ご覧いただいた時点で販売状況や法規制の内容等が変更となっている場合がございます。詳細は、その都度ご確認をお願いいたします。)
こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。
顧客の方との話の中で、元々別の件でのご相談でしたが、たまたま姉妹が所有している不動産の売却につてのお話になりました。
しかし、内容が複雑で、権利関係をはっきりさせないと、そもそも売却できなさそうな内容でした。
地方の不動産なので、私が具体的にお手伝いは出来ませんので、役所で行っている無料相談窓口や、地元での信頼できる不動産業社(営業マン)か、場合によっては弁護士への相談をお勧めしました。
簡単に言うと、その不動産に関し、相続登記を行っていないため、登記簿上の所有者と実際の所有者が異なっているのです。
ですので、売却するためには、正式な所有者の確定が必要となり、その為には、誰が相続人なのかを確認し、遺産分割協議を経て相続登記を行う必要があります。
この際に、遺産分割の話し合いがスムーズに行われれば問題はないのですが、ここで話がまとまらないと長期的な問題となってしまいます。
今回の不動産については、親から相続され兄弟姉妹が相続人となった時に、権利としては兄弟姉妹は平等にあるのですが、ご本人たちの中での話し合いで変更も出来るので、それぞれの生活状況等を考慮して9人の兄弟姉妹の内の3人が相続したのです。
その後、この3人の内2人が既に亡くなられていて、最後のお一人も高齢になり空家のままだったので、売却のお話となりました。
しかし、3人の内の2人が亡くなった時に、相続登記が行われていませんでした。素人の考えで、3人で持っていた物で、今は1人になったからその方が全部の持分を所有していると思っていた様です。
実際は、まずお一人が亡くなった時に持分3分の1について相続が発生しますが、お話を伺う限り法定相続人は、他の兄弟姉妹となりますが、この時既に亡くなられたご兄弟が居ます。その場合は、その子供が代襲相続人となります。
参照☞『遺産相続の順位と法定相続分を分かりやすい図表で解説!』
前述の通り9人の兄弟姉妹で、私の父親も8人兄弟姉妹ですが、昔は良くありました。
ですので、相続登記をしないまま世代が変わってしまうとネズミ算式に相続人が増えてしまう場合があるのです。
今回は、亡くなられている方の多くがご結婚されておらず、その子供へと広がることはありませんでしたので、比較的話し合いはまとまりやすいかと思います。
国土交通省の調査結果でも、日本全国で所有者が不明の土地の割合は、全体の約20%とのことです。
面積にしたら、九州の面積を超えるほどの土地について所有者が分かっていません。
不動産営業をしていると、何度か相続にかかわるトラブルを伺うことがあります。
相続が発生した時点では、なかなか話しづらい部分もあるかとは思いますが、そのままにして置くと後々になって大きな問題になったりするので、早めに手続を行う事が大切ですね。