贈与税基礎控除110万円に注意!
(2021年6月12日時点でのブログ記事の情報です。ご覧いただいた時点で販売状況や法規制の内容等が変更となっている場合がございます。詳細は、その都度ご確認をお願いいたします。)
こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。
お住まい購入の際に親御さんからの資金援助がある場合に一定の条件により贈与税が非課税になります。
そのお話の流れで、基礎控除110万円のお話も出てきます。
簡単に言えば、毎年110万円までなら贈与税は非課税となります。
そうすると、次に出てくるお話として、住宅取得資金の非課税枠以上の資金援助が可能な場合、毎年110万円以内に抑えて贈与していけば良いかのかな?と思ってしまいます。
基礎控除の110万円は、贈与者や受贈者との関係や贈与資金の使い道について決まりはないと理解していたので、私も問題ないのではと思っていました。
しかし、同じように考える方が居て、毎年100万円ずつ親から子供に贈与していたら、税務署からの指摘で追徴課税の対象となってしまった場合があるとお聞きしました。
そこで、私もネットで調べてみると、確かにその様になってしまう注意が記載されていました。
大まかな内容として、1,000万円を単純に贈与すると、基礎控除110万円を差し引いた890万円が課税対象となるので、100万円ずつ毎年渡せば良いのではと考えたのですが、税務署の判断は、1,000万円の贈与を単に分けて渡しただけで、最初の年に1,000万円の贈与が確定したとみなされ贈与税が追徴課税されたというのです。
これを回避するためには「贈与契約書」を毎回作成し、別々の贈与だという事を書面で残しておくことが大切と書いてありました。
一般の方には難しいですが、『贈与も契約』という認識が必要となります。
とは言いながら、口頭での贈与契約も成り立つとしている訳で・・・
でも、税務署の調査が入ったら、書面にしていないとダメと言われてしまうのでは、何か素人としては釈然としない部分もありますね。
贈与は、生前贈与として先々相続税の問題に発展してしまう場合もあるので、しっかり調べて注意することが大切ですね。
私たち不動産営業という立場で、また、私はFP2級を取得していますが、FPの立場であっても、税務に関し断定的なことをお伝えすることは出来ませんので、詳細については税務署などでご相談ください。
私が参考にさせていただいた記事
生前贈与をするなら贈与契約書は作るべき? 作り方と注意点も解説!
「贈与契約書が必要ですか?毎年、こどもや孫に110万円の贈与をしています。こどもや孫の名義で銀行預金をしています」~贈与税で誤りやすい事例⑦