住宅取得資金の贈与税非課税について。
(2018年11月13日時点でのブログ記事の情報です。ご覧いただいた時点で販売状況や法規制の内容等が変更となっている場合がございます。詳細は、その都度ご確認をお願いいたします。)
こんにちは、藤島住宅の大目(おおめ)です。
お住いを購入する時に親や祖父母から資金の援助をしていただくことがありますが、一定の金額までは贈与税が非課税となります。
①基礎控除(110万円)
贈与資金が110万円以内であれば、そもそも暦年課税(1年ごとの課税)における基礎控除が110万円なので非課税となります。
贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)との間に血縁関係は必要ありません。誰からの贈与であっても、年間110万円までは非課税となります。
ここで、注意が必要なのは、この基礎控除は受贈者に対しての枠という事です。つまり、例えば、父親と祖父から同じ年の中で、各々110万円贈与を受けられるという事ではありません。この場合、非課税分は110万円ですので、残りの110万円は贈与税の課税対象となります。
また、父親が、子供2人とその配偶者と孫の合計8人に、それぞれ110万円ずつ合計880万円贈与した場合でも、贈与を受けた金額は各々110万円以下なので非課税となります。
そして、暦年課税なので、翌年になれば改めて110万円が非課税となります。しかし、仮に毎年毎年と続けて110万円の贈与を受けていると、元々総額での贈与を小分けに渡しているだけとして、税務署から追徴課税の指摘をされる場合があります。
②住宅取得資金の非課税の特例
住宅を取得するための資金を直系尊属から贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となります。
「一定の金額」とは、贈与を受ける時期や取得する住宅の種類(スペック)によって非課税枠の金額が異なります。
ちなみに、直系尊属とは、血のつながった直系の上(前)世代の親族で、父母や祖父母となります。同じ直系の親族でも下(後)世代は「直系卑属」となります。
まれに、親の家購入に成功した息子が資金援助なんてこともあるかもしれませんが、要件に当てはまらなくなります。
《非課税限度額》
1.現行の場合
住宅用家屋の種類 | ||
住宅取得の契約日 | 省エネ等住宅 | 一般住宅 |
平成28年1月1日から
平成32年3月31日まで |
1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日から
平成33年3月31日まで |
1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日から
平成33年12月31日まで |
800万円 | 300万円 |
2.消費税が10%になった場合
住宅用家屋の種類 | ||
住宅取得の契約日 | 省エネ等住宅 | 一般住宅 |
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで |
3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月1日から
平成33年3月31日まで |
1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月1日から
平成33年12月31日まで |
1,200万円 | 700万円 |
※個人が売主の住宅の場合は、消費税が非課税となりますので、上記の表2は対象外となります。
※「省エネ等住宅」とは、以下の省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。
①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
※上記金額等については、消費税率の変更の有無及び時期などにより、変更となる場合がありますのでその都度ご確認をお願い致します。
【受贈者の要件】としてはいくつかありますが、
-
贈与者の直系卑属であること。
-
贈与を受けた年の合計所得が、2,000万円以下であること。
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配偶者、親族などのから住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
-
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
その他にも諸条件がありますので、事前の確認が必要となります。
そして、住宅取得資金の非課税の特例を利用した場合は、必ず確定申告が必要となります。
「どうせ、非課税だから。。。」と言って申告をしないと、贈与税の対象となってしまいます。
贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに、確定申告が必ず必要です。
この他に、まとまった資金の援助を受ける際に、「相続時精算課税制度」を利用する場合があります。こちらをご覧ください。
『住宅取得時の相続時精算課税制度について』